ハワイ法院 "雨, 供託金なしに 30日以内抗訴可能"
抗訴期した 4月18日..サンフランシスコで抗訴裁判可能性
(ロサンゼルス=連合ニュース) 金海院通信員 = ハワイ公演取り消し関連損害賠償訴訟で敗訴となった非(本人鄭致薫)が幸いに巨額の供託金(bond)なしに抗訴ができるようになった.
雨の裁判を駐在したハワイ連邦法院職員であるウォレンNakamuraさんは去る 24日(現地時間) 連合ニュースとの電話インタビューで今度裁判に敗訴となった被告たちは供託金必要なしに 450ドルの抗訴受付費を含んで必要なその他費用を出して判決以後 30日内に抗訴すれば良いと明らかにした.
米連邦抗訴節次法によれば民事事件で抗訴する場合に法院が抗訴者に必ず供託金を要求しない.
またNakamuraさんは去る 19日開かれた裁判で陪審員評決以後判事が評決をくり返し変更しないでその内容そのまま判決を下したと付け加えた.
評決繰り返し変更判決と言う(のは)陪審員たちの評決があまりにも不合理で正常で合理的な人なら当然彼と反対される結論を下したはずだと判事が判断する場合, 判事が自ら陪審員評決を無視して直接実は認定をして彼に即して下す判決だ.
雨の裁判判決は去る 19日に下ろされたから来る 4月18日までハワイ連邦法院を管掌する第9巡回連邦抗訴法院に抗訴を受付させなければならない.
第9巡回連邦抗訴法院はカリフォルニア州サンフランシスコにある. ハワイで発生した連邦裁判の抗訴は主にサンフランシスコで主観するから抗訴裁判もサンフランシスコで開かれる可能性が高い.
NAVER 2009-03-25 10:19
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